特定(認定)団体制度

特定(認定)団体制度

特定(認定)団体制度

特定(認定)団体制度とは?

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(瑕疵担保履行法)に基づき住宅瑕疵担保責任保険法人(保険法人)の保険を利用する場合、技術基準の設定・品質の高い住宅供給の推進など、各保険法人が定める要件を満たす優良な住宅を提供できる住宅会社が参加する団体を特定(認定)団体と認め、適切な保険料等の割引を行う制度です。
この特定(認定)団体制度を利用することにより、多くのメリットを得ることができます。

一般社団法人プレハブ建築協会の特定(認定)団体制度

認定適用の概要

一般社団法人プレハブ建築協会は、国土交通大臣が指定した5社の保険法人((株)住宅あんしん保証、住宅保証機構(株)、(株)日本住宅保証検査機構、(株)ハウスジーメン、ハウスプラス住宅保証(株))より「品質の高い住宅の供給を行う団体」として特定(認定)団体の認定を受け、当協会の会員等が保険加入による資力確保を行う場合、団体認定による保険契約申込みの受付業務を行っています。

特定(認定)団体制度のメリット

  1. 優良な住宅を提供する事を前提に、一般住宅の申込みに比べ保険料等の割引を受けることが出来ます。
  2. 階数が3以下(地階を含む)の建築物である住宅の場合、一般住宅の保険申込みは保険法人による2回の現場検査が必要ですが、団体保険では初回の基礎配筋完了時の検査を当協会から資格認定を受けた自社の検査員(団体検査員)で行うことが出来ます。
    ※一部団体検査員の検査が行えない場合もあります。
    従って、初回の検査費用を削減するとともに、検査のための工程管理を容易にできます。
    ※建設住宅性能評価を利用する場合は、保険の現場検査が省略できます。
    ※階数が4以上(地階を含む)建築物である住宅の団体自主検査については、当協会にお問合せ下さい。

特定(認定)団体制度への参加資格

  1. 当協会のプレハブ住宅の供給業務管理規準(管理規準)を遵守する当協会の会員
  2. 当協会のPC建築部会に属する会員
  3. 当協会の正・準会員会社の推薦を受けた事業者(当該会員の提供または承認する住宅の建設・販売に携わる者に限る)で、管理規準を遵守できる者
    ※3.の推薦を受けた事業者の特定(認定)団体参加には、当協会の規定による審査が必要です。

特定(認定)団体制度参加会社の責務

  1. 管理規準に規定されている事項を遵守して住宅の質の維持向上に努めること
  2. 当協会および保険法人の設計施工基準等を遵守して住宅の建設を行うこと
  3. 当協会の会員は、自社および推薦した団体参加事業者の団体検査員に対する監査を行う主任検査員を置き、団体検査員の品質管理に指導助言を行うこと
  4. 事故の抑制に努め、当協会が必要と認める場合の瑕疵担保責任保険講習会を受講すること
  5. 当協会の瑕疵担保保険委員会等への参画または協力
  6. その他当協会が必要と認める事項

団体制度参加に関する諸費用

  1. 特定(認定)団体参加登録料 他
  2. 保険契約申込案件毎の事務手数料(建築物の規模および保険法人により異なります)
  3. 団体検査員の資格認定に関する費用