災害発生から建設・引き渡しまで
災害発生から建設の協力要請・斡旋及び契約まで
(1)災害発生から建設まで
応急仮設住宅の建設は、災害の内容・規模、建設予定地、入居者によってさまざまに異なる対応が必要となります。
また、手続きが複雑な上、綿密な計画を迅速にかつ詳細に実行する必要があり、当協会としまして最大限の努力をいたしております。
応急仮設住宅の計画、建設に当たっての事前の準備及び計画が重要であり、関係機関の配慮・検討・準備をお願いしております。
(2)災害発生時の連絡及び協議
災害発生時には、当協会からできるだけ早く被災都道府県(応急仮設住宅建設担当課)へ連絡し、被災状況及び連絡体制、建設の有無などを確認させていただきます。
さらに会員企業への連絡・準備をするとともに、被災都道府県と詳細な協議が必要な場合には、直ちに訪問して具体的な打ち合わせに入ります。
(3)建設の協力要請・斡旋及び契約
当協会では、災害救助法が適用された都道府県から応急仮設住宅建設の要請に基づき、会員企業(建設業者)の斡旋・建設協力を致しております。契約については、被災都道府県と会員企業との締結となります。
応急仮設住宅の仕様など
(1)応急仮設住宅の面積
- 単身用:19.8㎡程度
- 小家族用(2~3人):29.7㎡程度
- 大家族用(4人以上):39.6㎡程度
応急仮設住宅の1戸当たりの規模は、平均29.7㎡を基準とします。
(2)応急仮設住宅のタイプ
応急仮設住宅には、組立タイプとユニットタイプがあります。
(3)標準プラン
玄関、台所、居室、キッチン、浴室、トイレなど。
(4)特別仕様
建設地の気象などに配慮して寒冷地対策、積雪対策、強風対策などを施しております。
(5)福祉仮設住宅
老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者などであって日常生活上特別な配慮を要する複数の被災者が利用できる施設として福祉仮設住宅が設置できます。
(6)集会施設
応急仮設住宅を同一施設内又は近接する地域内におおむね50戸以上設置した場合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置できることとなっております。