プレハブ協会

協会について

公益通報の窓口について

当協会では、協会運営のコンプライアンス強化に資することを目的として、当協会の業務における役職員の組織的又は個人的な法令違反行為等について、通報又は相談を受け付ける窓口(公益通報窓口)を開設しています。

1.対象となる行為

通報又は相談の対象になるのは、当協会の業務における当協会の役員又は職員による組織的又は個人的な法令違反行為(法令違反のおそれがある場合を含みます。)です。

従って、例えば当協会の会員企業の役員又は社員による各企業の業務における法令違反行為などについては対象外です。

2.公益通報窓口の利用者

当協会の公益通報窓口を利用できるのは、当協会の職員のほか、次の方です。

  • 当協会と取引がある事業者
  • 当協会の正会員企業又は準会員企業の役員・社員

3.通報等の方法

当協会の公益通報窓口に、電話、電子メール又は書面(郵送等の場合は「親展」としてください。)により、次の事項をお知らせください。

  • 通報又は相談される方の氏名、所属及び連絡先電話番号等
  • 法令違反行為等に関係する当協会の役員又は職員の氏名
  • 法令違反行為等の内容(もしわかれば違反となる法令の名称も含め、できるだけ具体的にお知らせください。)

なお、匿名による通報の場合は、原則として受け付けません。また、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報など不正目的の通報はお断りいたします。

4.通報受付後の処理

通報の内容について事実関係を調査し、法令違反行為が明らかになった場合には、当協会として速やかに是正措置及び再発防止措置を講じます。また、調査結果及び是正結果については、通報された方にお知らせします。

5.通報者等の保護

通報又は相談された方が、通報又は相談されたことを理由として当協会から不利益的な取扱いを受けることはありません。また、通報又は相談された方の個人情報は保護されます。

6.公益通報窓口

一般社団法人プレハブ建築協会 事務局長

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2丁目3番13号 M&Cビル5階
電話 03-5280-3121(代)

なお、法令違反行為等に事務局長が関係する場合には、当協会事務局の総務部長に、電子メール以外の方法でご連絡ください。

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