消費者の皆さんが新築住宅を安心して取得できるように、住宅の建設からアフターサービスまで、一貫して品質が確保できる仕組みの構築を目指して、平成12年4月に「住宅の品質確保に関する法律(住宅品確法、以下品確法といいます)」が施行されました。
この法律に基づく「住宅性能表示制度(以下性能表示制度といいます)」により、新築分野では10分野32項目にわたる等級や数値で、消費者の皆さんが住宅の性能を比較・選択できる共通のモノサシが設定されました。
工業化住宅は性能表示制度施行以前には、建設省(現 国土交通省)の告示に基づく「工業化住宅性能認定制度」により、建物の各性能の認定を受けることで建物の性能の評価を受けてきた経緯もあり、この性能表示制度への対応も積極的に行っています。
住宅性能表示制度普及促進キャンペーン実行委員会作成パンフレットより抜粋
急速な少子高齢化の進展や環境問題の深刻化など、社会経済情勢の変化に伴い、これまでの「量」の確保を中心とした住宅政策が、住宅及び住環境の「質」の向上を目指した政策へと大きく方向変換されました。平成18年には、今後の住宅政策の基本理念を定める「住生活基本法」が制定され、住宅単体のみならず居住環境を含む住生活全般の「質」の向上を図り、良質な住宅ストックを将来世代へ継承することを目指す事となりました。
このような方向性を受け、諸外国に比較して大変短いサイクルで建て替えられている住宅ストックを「よいものを作って、きちんと手入れすることで大切に使う」ことで、環境への負荷低減と国民の住宅に対する負担を軽減することを目的とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月に施行されました。
この法律では、長期にわたり住宅を良好な状態で使用するために、耐久性・耐震性などの建物性能・維持管理計画・省エネ性能などが、一定水準以上の建物(長期優良住宅)の普及促進に努めることとしています。「長期優良住宅」の認定を受けた建物を建設する場合は、住宅ローン控除額や固定資産税などの税制優遇や50年返済の超長期住宅ローンの借り入れが可能など数々のメリットが提供されます。
当協会の会員各社では、この「長期優良住宅」の普及促進に積極的に取り組みを行っており、会員各社が供給する戸建住宅では、ほとんどの会社が標準仕様で「長期優良住宅認定基準」を満たす住宅を供給しています。
現在、新築住宅は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について10年間の瑕疵保証責任を負うことが義務付けられています。しかしながら構造計算書偽装事件を契機に、売主等の倒産などにより瑕疵担保責任が十分に履行されないなど、住宅購入者の立場が不安定となることが問題視され、その対応として住宅購入者の権利保護のために「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が制定され、平成21年10月よりこの法律に基づき、住宅供給者は瑕疵担保保証金の供託または住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられることとなりました。これにより、住宅購入者は住宅供給者の倒産などの事情にかかわらず、完成した建物の瑕疵に対して10年間の保証を得ることができます。
プレハブ建築協会では、複数の住宅瑕疵担保責任保険法人から特定団体の認証を受けており、会員に対して高い割引率による保険の提供を行うなど、この法律遵守に向けた万全の取り組みを行っております。